実行委員会規約
(名称)
第1条 本会は、植村直己没後40年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
(所在地)
第2条 実行委員会は、代表宅(豊岡市日高町栗山455)に置く。
(目的)
第3条 実行委員会は、植村直己の偉業を称えつつ、植村直己が大切にした、夢を持ち挑戦し続ける精神(以下、「植村スピリット」という。)を次代に継承することを目的とする。
(事業)
第4条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を企画・実施する。
(1)「植村スピリット」を伝えるための演劇を制作し、上演すること。
(2)「植村スピリット」を伝えるための歌碑等、記念碑を設置すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、「植村スピリット」の普及啓発に必要な事項に関すること。
(組織)
第5条 実行委員会は、別表に掲げる者を委員として構成する。
(役員)
第6条 実行委員会に次の役員を置く。
(1)代 表 1名
(2)副代表 3名
(3)会 計 1名
(4)監 事 2名
2 実行委員会の代表は、委員の互選により定める。
3 実行委員会の副代表は、委員のうちから代表が指名する。
4 実行委員会の監事は、委員の互選により定める。
(役員の職務)
第7条 代表は、実行委員会の会務を総理し、実行委員会を代表する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、あらかじめ指定する順位により、その職務 を代理する。
3 監事は、実行委員会の会計を監査する。
(任期)
第8条 役員及び委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第9条 実行委員会の会議は、必要に応じて代表が招集し、代表がその議長となる。
2 実行委員会の会議は、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1) 植村直己没後40年記念事業に関する実施計画
(2) 植村直己没後40年記念事業に関する予算及び決算
(3) 実行委員会規約の制定及び改正
(4) 前3号に掲げるもののほか、植村直己没後40年記念事業に関する重要な事項
3 実行委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開会できない。
4 実行委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって可決し、可否同数の場合は、代表がこれ を決する。
(経費)
第10条 実行委員会の経費は、但馬地域在住・出身者及び但馬地域に事業所等を有する法人、さらには事業の趣旨に賛同する市民・県民・企業等からの寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第11条 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日(この規約の施行の日の属する年度においては、当該施行の日)に始まり、翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第12条 この規約に定めるもののほか、実行委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この規約は、令和6年6月12日から施行する。
2 この規約は、令和6年9月3日から施行する。
委員名簿
□代 表: 竹村 英樹
□副代表: 今井 一之・大西 能成・土生田祐子
□会 計: 福田 光純
□監 事: 一幡 孝明
西谷 一盛
□広 報: 竹谷 昭宏