実行委員会規約

 

(名称) 

第1条     本会は、植村直己没後40年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。 

 

(所在地) 

第2条     実行委員会は、代表宅(豊岡市日高町栗山455)に置く。  

 

(目的) 

第3条     実行委員会は、植村直己の偉業を称えつつ、植村直己が大切にした、夢を持ち挑戦し続ける精神(以下、「植村スピリット」という。)を次代に継承することを目的とする。 

 

(事業) 

第4条     実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を企画・実施する。 

(1)「植村スピリット」を伝えるための演劇を制作し、上演すること。 

(2)「植村スピリット」を伝えるための歌碑等、記念碑を設置すること。 

(3)前2号に掲げるもののほか、「植村スピリット」の普及啓発に必要な事項に関すること。 

 

(組織) 

第5条     実行委員会は、別表に掲げる者を委員として構成する。 

 

(役員) 

第6条     実行委員会に次の役員を置く。 

(1)代     表  1名 

(2)副代表  3名 

(3)会     計  1名 

(4)監     事  2名 

2 実行委員会の代表は、委員の互選により定める。 

3 実行委員会の副代表は、委員のうちから代表が指名する。 

4 実行委員会の監事は、委員の互選により定める。 

 

(役員の職務) 

第7条     代表は、実行委員会の会務を総理し、実行委員会を代表する。 

2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、あらかじめ指定する順位により、その職務 を代理する。 

3 監事は、実行委員会の会計を監査する。 

 

(任期) 

第8条     役員及び委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

(会議) 

第9条     実行委員会の会議は、必要に応じて代表が招集し、代表がその議長となる。 

2 実行委員会の会議は、次に掲げる事項を審議し、議決する。 

(1)  植村直己没後40年記念事業に関する実施計画 

(2)  植村直己没後40年記念事業に関する予算及び決算 

(3)  実行委員会規約の制定及び改正 

(4)  前3号に掲げるもののほか、植村直己没後40年記念事業に関する重要な事項 

3 実行委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開会できない。 

4 実行委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって可決し、可否同数の場合は、代表がこれ を決する。 

 

(経費) 

第10条 実行委員会の経費は、但馬地域在住・出身者及び但馬地域に事業所等を有する法人、さらには事業の趣旨に賛同する市民・県民・企業等からの寄付金、その他の収入をもって充てる。 

 

(会計年度) 

第11条 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日(この規約の施行の日の属する年度においては、当該施行の日)に始まり、翌年3月31日に終わる。 

 

(雑則) 

第12条 この規約に定めるもののほか、実行委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

 

附則 

1    この規約は、令和6年6月12日から施行する。 
2    この規約は、令和6年9月3日から施行する。

委員名簿

    □代     表: 竹村     英樹
    □副代表: 今井     一之・大西     能成・土生田祐子
    □会     計: 福田     光純
    □監     事: 一幡     孝明 

                            西谷     一盛
    □広     報: 竹谷     昭宏